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電波法 第九十九条の七 (罷免)
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
(罷免)
第九十九条の七
総務大臣は、委員が
第九十九条の三第三項各号
の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
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