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電波法 第九十九条の七 (罷免)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(罷免)

第九十九条の七

総務大臣は、委員が第九十九条の三第三項各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。

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