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電波法 第九十九条の八

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第九十九条の八

総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

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