同じ条番号の条文(附則など) 13 件
(施行期日)
附則この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
(施行期日)
附則この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中国会職員法第二十八条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び附則第四条第一項の規定については、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十一号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十九号)の施行の日から施行する。