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国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第二条 (定義)

平成二十五年法律第八十号法律
(定義)

第二条

この法律において「国会職員」とは、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。

2この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

3この法律において「配偶者同行休業」とは、国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。次条第一項において同じ。)が、外国での勤務その他の両議院の議長が協議して定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。

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