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国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第一条 (目的)

平成二十五年法律第八十号法律
(目的)

第一条

この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な国会職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

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