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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令 第九条 (施行令第十条の四に規定する大蔵省令で定める者)

昭和四十八年大蔵省令第四十七号府省令
(施行令第十条の四に規定する大蔵省令で定める者)

第九条

施行令第十条の四第二項第四号に規定する大蔵省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 国会職員(国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する者をいう。以下同じ。)で給料月額(同法第二十五条第一項に規定する給料の月額をいう。)の百分の二十以上の割合による給料の特別調整額(管理又は監督の地位にある国会職員のうち両議院の議長が協議して指定する職にある者で、その特殊性に基づき、毎月支給される給与をいう。)を受けるべき職を占める者
  2. 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員又は国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員等共済組合連合会(以下「連合会」という。)に使用され、連合会から給与を受ける者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)で前号に掲げる者に相当する者として大蔵大臣が認めた者

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