(施行令第十条の四に規定する大蔵省令で定める者)
第九条
施行令第十条の四第二項第四号に規定する大蔵省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一国会職員(国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する者をいう。以下同じ。)で給料月額(同法第二十五条第一項に規定する給料の月額をいう。)の百分の二十以上の割合による給料の特別調整額(管理又は監督の地位にある国会職員のうち両議院の議長が協議して指定する職にある者で、その特殊性に基づき、毎月支給される給与をいう。)を受けるべき職を占める者
- 二