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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令
› 第八条
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令 第八条 (施行令第四条の七の大蔵省令で定める規定)
昭和四十八年大蔵省令第四十七号
府省令
(施行令第四条の七の大蔵省令で定める規定)
第八条
施行令
第四条の七
に規定する大蔵省令で定める規定は、法
第十条第四項
の規定とする。
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この条文が参照している条文
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第4条の7
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第10条
← 第七条(施行令第四条の六の大蔵省令で定める規定)
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令 目次
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