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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令
昭和四十八年大蔵省令第四十七号
府省令
· 条文 10 件 ·
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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(昭和四十八年度における特別措置法による退職年金等の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第二条
(昭和四十八年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第三条
(施行令第四条の二の大蔵省令で定める規定)
第四条
(施行令第四条の三の大蔵省令で定める規定)
第五条
(施行令第四条の四の大蔵省令で定める規定)
第六条
(施行令第四条の五の大蔵省令で定める規定)
第七条
(施行令第四条の六の大蔵省令で定める規定)
第八条
(施行令第四条の七の大蔵省令で定める規定)
第九条
(施行令第十条の四に規定する大蔵省令で定める者)
第十条
(施行令第十六条に規定する大蔵省令で定める年金)