(施行令第四条の三の大蔵省令で定める規定) 第四条 施行令第四条の三に規定する大蔵省令で定める規定は、前条第二号及び次に掲げる規定とする。一昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号)附則第四条二昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号)附則第三条 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗