(法第七条第一項の政令で定める規定) 第四条の三 法第七条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、第四条第一号、第二号及び第四号に掲げる規定、法第五条の五第四項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗