(法第六条第一項の政令で定める規定) 第四条の二 法第六条第一項第一号イに規定する政令で定める規定は、前条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる規定、法第五条の五第四項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗