(昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
第一条の二
法第四条第一項又は第五項に規定する年金(第二条の二の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第四条の二の規定により改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円を一・七三七六で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
2前項の規定は、法第五条の二第一項又は第二項に規定する年金(第二条の二の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第五条の二の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第四条第一項第一号又は第三項第一号」とあるのは「第五条第一項第一号又は第二項第一号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。
3前条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項又は第五条の二第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の二又は第五条の二の規定により改定する場合について準用する。