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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第二条の二 (昭和四十四年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(昭和四十四年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)

第二条の二

前条第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の二第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の二又は第五条の二の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「求め」とあるのは「算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。次号において「昭和四十三年法律第四十八号」という。)附則別表第二の下欄に掲げる額で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。次号において「昭和四十四年法律第九十一号」という。)附則別表第二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め」と、同項第二号中「求めた」とあるのは「算出し、その年額に対応する昭和四十三年法律第四十八号附則別表第二の下欄に掲げる額で、昭和四十四年法律第九十一号附則別表第二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。

2前項の規定は、法第四条第一項又は第五条の二第一項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の二又は第五条の二の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「附則別表第二」とあるのは、「附則別表第三」と読み替えるものとする。

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