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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第二条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)

第二条

第四条第一項又は第五条第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条又は第五条の規定により改定する場合には、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、法第四条第一項第一号若しくは第五条第一項第一号又は第四条第一項第三号若しくは第五条第一項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額をこれらの規定に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。

  1. 仮定新法の俸給年額昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十年政令第三百十七号。次号において「昭和四十年政令第三百十七号」という。)第三条第一項第一号又は第二項第一号の仮定新法の俸給年額の算定の基礎となる恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号)附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。次号において「昭和四十二年法律第八十三号」という。)附則別表第二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の十二分の一に相当する額(その額が十一万円をこえるときは、十一万円)を基礎として新法第四十二条第二項の規定の例により算定した俸給年額をいう。
  2. 仮定旧法の俸給年額昭和四十年政令第三百十七号第三条第一項第二号又は第二項第二号の仮定旧法の俸給年額を昭和四十二年法律第八十三号附則別表第二の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。

2前項の規定は、法第四条第一項又は第五条第二項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条又は第五条の規定により昭和四十三年十月分以後改定する場合について適用し、又は準用する。この場合において、前項第一号中「求め」とあるのは「算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。次号において「昭和四十三年法律第四十八号」という。)附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め」と、同項第二号中「求めた」とあるのは「算出し、その年額に対応する昭和四十三年法律第四十八号附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。

3前二項に規定する年金の額を法第四条第三項の規定を適用し又は準用して改定する場合には、同項中「その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)」と、「その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)」と読み替えるものとする。

4前三項の規定は、法第四条第一項又は第五条第一項若しくは第二項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条又は第五条の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第一項各号及び第二項中「附則別表第二」とあるのは「附則別表第三」と、前項中「附則別表第五」とあるのは「附則別表第六」と読み替えるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
附則

昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)の額の改定については、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則第十八条第一項から第十二項まで(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と、「以下この条において同じ。)の規定」とあるのは「以下この条において同じ。)、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第十条の二第八項若しくは第十項から第十二項まで(第十一項にあつては、第八項又は第十項の規定が準用され、第十二項にあつては、第八項又は第十項の規定に準じて改定するものとされる場合に限る。)又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十八号)附則第六条第七項若しくは第九項の規定」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「同年四月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、同条第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と読み替えるものとする。

(寡婦加算の調整に係る基準額に関する経過措置)
附則

昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金(新令第十六条第五項第二号に規定する旧法の規定による遺族年金に相当する年金及び同項第三号に規定する旧法の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改定法」という。)第一条の十三第八項(改定法第三条の十三において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による加算につき改定法第一条の十三第九項(改定法第三条の十三において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用があるものを、昭和五十六年三月三十一日において受ける者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における新令第十八条第三項の規定の適用については、同項中「五十五万円」とあるのは、「旧令特別措置法の年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金又は旧法の規定による遺族年金の額(法第一条の十三第八項から第十項まで(これらの規定を法第三条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による加算の額を除く。)を法第一条の十四第一項から第四項まで(これらの規定を法第三条の十三において準用する場合を含む。)の規定により改定した場合のこれらの年金の額(以下「改定年金額」という。)に昭和五十六年三月三十一日において法第一条の十三第八項から第十項までの規定による加算をされている額を加えた額(同日において当該加算をされていないこれらの年金にあつては、改定年金額)」とする。

2昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年四月三十日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金を受ける者が、同年三月一日から同年四月三十日までの間に、改定法第一条の十三第八項各号の一若しくは第一条の十四第五項各号の一に該当することとなる場合(これらの各号の一に該当している者が、加算の額に増減の生ずる加算の事由の変動により他のこれらの各号の一に該当することとなる場合を含む。)又は新令第十七条第二項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることとなる場合におけるその者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間の新令第十八条第三項の規定の適用については、前項の規定に準じて大蔵省令で定める。

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