(遺族の順位)
第四十二条
給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
- 一
配偶者及び子
- 二
父母
- 三
孫
- 四
祖父母
2前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3第一項の規定にかかわらず、父母は配偶者又は子が、孫は配偶者、子又は父母が、祖父母は配偶者、子、父母又は孫が給付を受けるべき権利を有することとなつたときは、それぞれ当該給付を受けることができる遺族としない。
4先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前三項の規定は、その生じた日から適用する。
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(障害年金の額の改定)
旧共済法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金(以下「公務による障害年金」という。)の額については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄に掲げる障害の程度(以下「旧共済法の障害等級」という。)の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に俸給年額の百分の九・五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)に相当する額を加えた金額に改定する。ただし、その額が施行日の前日における障害年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額とする。
- 一
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額- イ
当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年以下である場合七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
- ロ
当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超える場合イに定める金額に当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち二十年を超える年数(当該年数が十五年を超える場合は、十五年)一年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を加えた金額
- 二
組合員期間の年数(当該年数が、二十年未満であるときは二十年とし、四十年を超えるときは四十年とする。)一年につき俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額
2旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十一条第三項に規定する移行障害年金を含む。以下「公務によらない障害年金」という。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる金額の百分の七十五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
- 一
組合員期間の年数が十年以下である場合七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に俸給年額の百分の十九に相当する金額を加算して得た金額(次号及び第三号において「障害年金基礎額」という。)
- 二
組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合障害年金基礎額に、組合員期間十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算して得た金額
- 三
組合員期間の年数が二十年を超え三十五年以下である場合組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた金額に、二十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の五に相当する金額を加算して得た金額
- 四
組合員期間の年数が三十五年を超える場合組合員期間の年数が三十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額を加算して得た金額
3前二項の規定による改定後の障害年金の額が当該障害年金の受給権者が施行日の前日において受ける権利を有していた障害年金の額(前条第一項の規定により支給される障害年金にあつては同項の規定により算定される額とし、同条第二項の規定により改定された障害年金にあつては同項の規定による改定後の額とする。)より少ないときは、その額をもつて、前二項の規定による改定後の障害年金の額とする。
4前三項に定めるもののほか、障害年金の基礎となつた障害が二以上ある場合における障害年金の額の改定の特例、旧共済法第八十五条第二項から第八項までの規定によりその額が改定された障害年金の額の改定の特例その他の障害年金の額の改定に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(旧適用法人共済組合の組合員で新設健保組合の被保険者となった者に係る給付に関する経過措置)
附則この法律の施行の際附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者のうち改正前国共済法第六十六条第一項の規定による傷病手当金(その者が改正前国共済法第百二十一条の規定により選択した船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十条の規定による傷病手当金を含む。以下この項において同じ。)の受給権者であった者であって、同一の傷病について健康保険法第四十五条の規定による傷病手当金を受けることができるものに対する同法第四十七条の規定の適用については、当該改正前国共済法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該健康保険法第四十五条の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
2附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者のうち健康保険法第四十五条又は第五十五条ノ二の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることができるものに対する同法第五十八条第二項の規定の適用については、これらの者が引き続き新設健保組合の被保険者である間は、当該年金たる給付を厚生年金保険法による障害厚生年金とみなす。
3前二項に定めるもののほか、附則第四十条第二項若しくは第三項又は前条第一項に規定する者に係る改正前国共済法の規定による短期給付について必要な事項は、政令で定める。
(処分、手続等に関する経過措置)
附則この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(旧組合の組合員の資格喪失後の給付に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に旧組合の組合員(継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者又はその被扶養者に対し改正前国共済法第五十九条の規定により支給されている給付又は改正前国共済法第六十六条第三項若しくは第六十七条第二項の規定により支給されている給付については、なお従前の例によるものとし、新設健保組合がこれらの給付を支給する。
2施行日前に旧組合の組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、改正前国共済法第六十一条第二項又は第六十四条の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法の規定の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。
(障害共済年金が支給される者の特例)
前条第一項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第六十五条第一項の規定により障害共済年金が支給される者に係る国家公務員共済組合法第六十六条の規定の適用については、同条第六項中「による障害厚生年金」とあるのは「による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第九項において「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下この項及び第九項において「地方公務員障害共済年金」という。)」と、「できる障害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、同条第九項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、国家公務員障害共済年金、地方公務員障害共済年金」とする。
(政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。