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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第四十条 (国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員の取扱い)

第四十条

国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が国の旧長期組合員である職員であつた間、旧市町村職員共済組合の組合員として在職したものと、その者の国の旧長期組合員期間は旧市町村共済法に係る旧長期組合員期間と、国の旧法等の規定はこれに相当する旧市町村共済法の規定と、当該国の旧法等の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付はこれらに相当する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等とみなして、この法律中旧市町村職員共済組合に係る旧長期組合員であつた更新組合員に関する規定(これに係る新法の規定を含む。)を適用する。

2新法第八十九条の規定は、この法律の施行の際新法附則第三条に規定する旧組合に係る国の旧法第四十二条の規定による障害年金を受ける権利を有する者について適用する。この場合において、新法第八十九条第一項中「後における障害等級に該当する」とあるのは、「後において該当する国の旧法別表第二の上欄に掲げる」とする。

3国の旧法等の規定により退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には新法附則第二十八条の二の規定を、当該更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には新法附則第二十八条の三の規定を、それぞれ準用する。

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