(再就職者の取扱い)
第四十一条
前条の規定は、国の旧長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの(国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、同条第一項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第三十六条第一項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と読み替えるものとする。
前条の規定は、国の旧長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの(国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、同条第一項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第三十六条第一項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と読み替えるものとする。