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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第四十一条 (再就職者の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(再就職者の取扱い)

第四十一条

前条の規定は、国の旧長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの(国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、同条第一項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第三十六条第一項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と読み替えるものとする。

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