(更新組合員等の範囲)
第十三条
昭和六十年改正法附則第十六条第七項に規定する更新組合員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一新施行法第三十六条第一項各号に掲げる者
- 二新施行法第三十九条に規定する恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(前号に掲げる者を除く。)
- 三新施行法第四十一条に規定する国の旧長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの(前二号に掲げる者を除く。)
- 四新施行法第五十二条に規定する都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(前三号に掲げる者を除く。)
- 五新施行法第五十九条に規定する警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(前各号に掲げる者を除く。)
- 六新施行法第六十六条に規定する消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(前各号に掲げる者を除く。)
- 七新施行法第七十三条第一項第四号に規定する復帰更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)
- 八新施行令附則第七十二条の二第五項各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。)
- 九新施行法第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)
- 十新施行法第八十九条各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。)