(再就職者の取扱い)
第五十九条
第五十四条から前条までの規定は、警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(警察監獄職員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。
第五十四条から前条までの規定は、警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(警察監獄職員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。
施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第三十六条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第四十四条第一項第一号及び同条第二項から第四項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。