条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第六十条 (消防職員であつた者の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(消防職員であつた者の取扱い)

第六十条

消防職員であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第六十条(消防職員であつた者の取扱い)について教えてください」と聞く
← 第五十九条(再就職者の取扱い) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 目次 第六十一条(消防組合員であつた期間の計算の特例) →