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地方公務員等共済組合法施行令 第七十二条の五

昭和三十七年政令第三百五十二号政令

第七十二条の五

復帰更新組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるもののほか、沖縄の組合員であつた間、組合員であつたものと、沖縄の職員(昭和二十一年一月二十九日から特別措置法の施行の日の前日までの間において琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関を含む。)又は沖縄の市町村に勤務していた者で職員に相当する者をいう。以下同じ。)であつた間、職員であつたものと、沖縄の職員で恩給公務員に相当する者として総務大臣が定めるものであつた間、恩給公務員である職員であつたものと、復帰更新組合員である間、更新組合員であるものとみなして、法及び施行法の規定を適用する。この場合において、施行法第五条第八項第二十一条第三十条及び第三十一条中「施行日」とあるのは「特別措置法の施行の日」と、施行法第八条第一項及び第二項中「施行日」とあるのは「沖縄の旧公務員退職年金法の施行の日」と、施行法第十条第二項中「昭和五十八年十一月三十日」とあるのは「平成五年五月十四日」と、施行法第十五条中「又は同項第二号の期間を有する」とあるのは「、同項第二号の期間又は沖縄の組合員期間を有する」と、「又は同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)」とあるのは「、同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)又は沖縄の組合員期間(退隠料を受けていた期間で恩給公務員(これに相当する者として総務大臣が定めるものを含む。)以外の者であつた期間を除く。)」と、施行法第二十条及び第二十五条中「施行日」とあるのは「昭和四十五年七月一日(沖縄の共済法の規定に基づく公立学校職員共済組合の組合員であつた者にあつては、昭和四十四年七月一日)」とする。

2復帰更新組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、旧長期組合員期間のうち特別措置に関する法律第四条の三第一項に規定する改正法施行後の在職期間は、施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間とみなす。

3附則第七十二条の二第五項第一号又は第二号に掲げる者が特別措置法の施行の日後に組合員となつた場合の取扱いについては、施行法第七十五条第二項(第二号を除く。)、第七十六条第一項本文、第二項及び第三項並びに第七十七条から第七十九条まで並びに前条及び前二項の規定を準用するほか、施行法第三十六条第五十二条又は第五十九条の規定の例による。この場合において、施行法第七十五条第二項並びに第七十六条第一項及び第二項中「特別措置法の施行の日」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令附則第七十二条の二第五項第一号又は第二号に掲げる組合員となつた日」と読み替えるものとする。

4附則第七十二条の二第五項第三号に掲げる者に対する施行法第十条第二項の規定の適用については、同項中「施行日」とあるのは「特別措置法の施行の日」と、「昭和五十八年十一月三十日」とあるのは「平成五年五月十四日」とする。

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