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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第十五条 (政令への委任)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(政令への委任)

第十五条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
附則

退隠料(第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は共済法の退職年金(第六条第二項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。)を受けていた第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間を有する更新組合員であつた者に退職共済年金を支給するときは、当該第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)に係る退隠料又は共済法の退職年金の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、第二十四条及び第二十九条において「退隠料等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二、第百四十三条の四の二及び第百四十三条の十の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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