(退隠料等の受給権の取扱い)
第五条
更新組合員で施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
2更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。
- 一
増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利
- 二
退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還一時金を受ける権利
- 三
退隠料を受ける権利(施行日の前日において恩給法第五十八条の規定に相当する退職年金条例の規定によりその支給を停止されていた退隠料を受ける権利及び前項の規定により退職したものとみなされたことにより生ずる退隠料を受ける権利を除く。)(当該退隠料を受ける権利を有する者が施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対してこれを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)
3更新組合員に係る退職年金条例の通算退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
4第二項第三号に規定する者が同号の申出の期限前に死亡した場合は、同号の申出は、その遺族がすることができる。
5第二項第三号の申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第三号に規定する退隠料の基礎となつた期間(退隠料を受ける権利を有する者が年金条例職員となり、施行日前に退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかつたときにおけるその年金条例職員となつた日以後の年金条例職員期間を含む。)は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。
6退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第二項第三号の規定による申出をしたことにより退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつたときは、各支給期月においてその者に支給すべきこれらの年金の額から、当該一時金の額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。
7前項の規定は、第四項の規定による申出があつた場合について準用する。
8第二項第三号又は第四項の規定による申出をした者は、当該申出に係る更新組合員又は更新組合員であつた者が施行日以後申出をした時までに支給を受けた退隠料の額に相当する金額を申出の日から三十日以内に、当該更新組合員の属する組合又は当該更新組合員であつた者の属していた組合に納入しなければならない。
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(公務による障害年金の額の改定に関する経過措置)
附則昭和三十八年九月三十日において現に改正前の施行法別表第二の備考第六号の規定による金額の加給をされた公務による障害年金(施行法第二条第一項第四号に規定する公務による障害年金をいう。)の支給を受けている者については、同年十月分以後、その額を改正後の施行法第二十九条及び別表第二の備考の規定による年金額に改定する。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の停止に関する経過措置等)
附則恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第三条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和三十九年九月分までは、改正後の施行法第三条の三第一項第四号の規定にかかわらず、従前の例による。
2恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第三項の規定によりその者の外国特殊機関職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二において準用する同法附則第四十二条第三項から第五項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
3前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(多額所得による退職年金の停止に関する経過措置)
附則法律第八十二号による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及び第三項(同法第百六条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由の生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。
(恩給組合条例の適用を受けた者の退隠料等に関する経過措置)
附則恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項第三号の規定によりその者の日本赤十字社の救護員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第三項において準用する同法附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項並びに同法附則第四十一条の二第四項において準用する同法附則第二十四条の四第三項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
2前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(退職年金条例の給料年額等の算定等に関する経過措置)
附則附則第三条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第二十九号から第三十一号までの規定は、この法律の公布の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2前項の場合において、施行法第七条第一項第一号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるもののこの法律の公布の日から五年以内に給付事由が生じた給付に対する改正後の施行法第二条第一項第二十九号及び第三十一号の規定の適用については、同項第二十九号中「政令で定める退職年金条例に係るものにあつては、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例に準じ政令で定めるところにより算定した額とする。次号及び第三十一号において同じ。」とあるのは、「当該組合員の退職の一年前の給料の二号給上位(昭和四十二年七月三十一日から昭和四十五年七月三十日までに給付事由が生じた給付にあつては、三号給上位)の給料を基礎として算定した額をこえるときは、当該額とする。第三十一号において同じ。」とする。
3改正後の施行法第百四十三条の二の二の規定は、この法律の公布の日以後の退職について適用し、同日前の退職については、なお従前の例による。
(更新組合員等に係る退職年金の受給資格に関する経過措置)
附則改正後の施行法第八条第二項(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当該規定に規定する者がこの法律の公布の日前に退職した場合については、適用しない。
(未帰還更新組合員期間のある者に関する経過措置)
附則前条の規定は、更新組合員等が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十四年法律第九十一号第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第三十条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「その者」とあるのは、「その者又はその遺族」と読み替えるものとする。
(地方住宅供給公社等の復帰希望職員である者に関する経過措置)
附則昭和四十六年十月三十一日において地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員として在職する者であつて第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十一月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第百四十条第四項において準用する改正前の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
2前項に規定する者が引き続き改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第十二章の規定の適用については、その者は、改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。
3前二項に規定する者に対する改正後の施行法第十三章の二の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。
(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
組合員又は団体共済組合員が昭和四十七年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあつては、十年)に満たない場合は、この限りでない。
- 一
退職年金又は障害年金十一万四百円
- 二
遺族年金五万五千二百円
2組合員又は団体共済組合員が昭和四十七年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
- 一
退職年金又は障害年金十三万四千四百円
- 二
遺族年金六万七千二百円
3前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
4第二項各号に掲げる年金で昭和四十七年十月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一項ただし書及び前項の規定を準用する。
(公庫等職員等に関する経過措置)
附則略
2改正後の施行法第百二十五条から第百二十八条までの規定は、それぞれ一部施行日の前日において現に同法第百二十五条第二項若しくは第百二十六条の規定に該当する公庫職員、同法第百二十七条第一項の規定に該当する公団等職員又は同法第百二十八条第一項の規定に該当するその他の公庫等職員として在職する者について適用し、一部施行日前に当該公庫職員、公団等職員又はその他の公庫等職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。
(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち準公務員期間等を有する者に関する経過措置)
附則昭和五十年八月一日において、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第十条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(改正後の施行法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第九条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十年七月三十一日において改正前の施行法第十条第一号(改正前の施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
(通算遺族年金に関する経過措置)
附則改正後の施行法第二十条第一項若しくは第三項又は第百四十三条の五第一項若しくは第三項に規定する者は、改正後の法第九十八条(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の法第八十二条第二項第一号若しくは第二号又は改正後の法第二百二条において準用する改正後の法第八十二条第二項第一号若しくは第二号に該当するものとみなす。
(恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱いに関する経過措置)
附則改正後の施行法第五十七条第四項の規定は、昭和五十二年七月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金についても、同年八月分以後適用する。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
附則改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十三年四月分以後適用する。
2昭和五十三年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「八十五万二千円」とあるのは「七十七万円(扶養遺族が一人である場合には、七十八万二千円)」と、「八十七万六千円」とあるのは「八十万六千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十四万六千円」と、同表中「二、七二二、四〇〇円」とあるのは「二、六六二、四〇〇円」と、「一、七九三、四〇〇円」とあるのは「一、七四三、四〇〇円」と、「一、二一一、四〇〇円」とあるのは「一、一六一、四〇〇円」と、同表の備考二中「十五万円」とあるのは「十二万円」とする。
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
附則昭和五十六年改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二及び第百四十三条の十の二第一項の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。
2昭和五十六年四月三十日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について昭和五十六年改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二第一項、第百四十三条の四の二又は第百四十三条の十の二第一項の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、昭和五十六年改正後の施行法第十四条の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、昭和五十六年改正後の施行法第二十九条の二第一項中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」と、昭和五十六年改正後の施行法第百四十三条の四の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、昭和五十六年改正後の施行法第百四十三条の十の二第一項中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」とする。
(施行日前に退職した者に対する新共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるときは、この限りでない。
2新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。
3新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。