第四条
組合員は、施行日以後において退職年金条例(恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。)若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用については、この法律に別段の規定があるもののほか、組合員である間、当該条例の適用を受ける者又は恩給公務員として在職しないものとみなす。
組合員は、施行日以後において退職年金条例(恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。)若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用については、この法律に別段の規定があるもののほか、組合員である間、当該条例の適用を受ける者又は恩給公務員として在職しないものとみなす。
法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者で地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員共済組合法が施行されなければ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十四号)附則第四条第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなるもの(組合員となつた者を除く。)については、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。
2改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
改正前の地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(以下「更新組合員」という。)に該当する者で改正前の法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となり、引き続きその組合員であつたものに係る施行日前に給付事由が生じた改正前の法の長期給付については、なお従前の例による。
2前項に規定する者が施行日以後において再び改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員となつたときは、その者は、改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第五十五条第一項第一号に掲げる者に該当する者とみなす。
更新組合員(改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和四十年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を限度として控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
施行日前に恩給公務員である職員、年金条例職員、旧長期組合員若しくは国の長期組合員若しくは国の旧長期組合員である職員又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて団体職員となり、引き続き施行日に現に当該団体職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く団体共済組合員期間(改正後の法第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間をいう。以下この条及び附則第十条において同じ。)を、これに引き続き組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、地方公務員共済組合に申し出たときは、その者に係る次に掲げる給付は、その申出をした者(以下「復帰希望職員」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。
2復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。以下この条において同じ。)は、改正後の法の長期給付に関する規定(同法第六章の規定を除く。)又は改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日以後の団体職員であつた期間、引き続き組合員であつたものとみなす。この場合においては、地方団体関係団体職員共済組合は、改正後の法第百九十二条の規定による積立金のうちその者の施行日以後の団体共済組合員期間に係る部分を、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合に移換しなければならない。
3前項の規定の適用を受けた者については、第一項各号に掲げる給付のうち普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)、退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)、共済法の退職年金又は国の旧法等の規定による退職年金を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなし、その他の同項各号に掲げる給付(改正後の施行法第五十五条第一項において準用する同法第五十四条第一項の申出をした場合における共済法の障害年金及び国の旧法等の規定による障害年金を除く。)を受ける権利は、施行日からその者が復帰したときまで停止したものとする。
4第二項の規定の適用を受けた者は、改正後の法第十二章の規定の適用については、施行日の前日に退職したものとみなし、同項の規定により組合員であつたものとみなされた団体共済組合員期間は、引き続き復帰したとき以後においては、団体共済組合員(同法第百七十九条第三項に規定する団体共済組合員をいう。附則第十条において同じ。)でなかつたものとみなす。
5改正後の法第百四十四条の二第四項の規定は、復帰希望職員が引き続き復帰した場合について準用する。
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七条の改正規定の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、改正前の施行法第十条第四号の期間(同法第百三十一条第二項第二号の期間を含む。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正前の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十三年十二月三十一日において改正前の施行法第十条第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
2前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十四年九月三十日以前に退職した場合において、昭和四十四年法律第九十一号第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第六条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は減額退職年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分からその者のこれらの年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次条において「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
組合員又は団体共済組合員が昭和四十五年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち七十歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
2前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3第一項各号に掲げる年金で昭和四十五年十月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が七十歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。
次に掲げる規定は、昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。この場合においては、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十四条の三第二項の規定を準用する。
2地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が昭和四十六年十一月一日前に退職した場合において、改正後の法第八十二条(同法第二百二条において準用する場合を含む。)及び改正後の施行法第二十条第一項又は第百四十三条の五第一項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十六年十一月分から、その者に通算退職年金を支給する。
3改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年一月分以後適用する。この場合において、同月分から同年九月分までの障害年金について改正後の施行法別表第二の規定を適用するときは、同表中「五四五、〇〇〇円」とあるのは「五一〇、〇〇〇円」と、「三六六、〇〇〇円」とあるのは「三四五、〇〇〇円」と、「二五四、〇〇〇円」とあるのは「二四二、〇〇〇円」とする。
この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十条第二号又は第三号の期間(同法第百三十一条第二項第一号又は第四号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条若しくは第四十一条の二の規定又はこれらに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十七年九月三十日において改正前の施行法第十条第二号又は第三号(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十一条の二の規定、これらに相当する退職年金条例の規定並びに改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
2前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条第七項又は第九項の規定の適用により新たにこれらの規定に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金たる給付を受ける権利を有することとなる者には、施行日の属する月分以後、これらの給付を支給する。
第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和五十二年四月分以後適用する。
2昭和五十二年六月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条中「七十二万円」とあり、及び「七十三万二千円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「七十五万六千円」とあるのは「六十六万三千七百円」と、「六十九万六千円」とあるのは「六十万三千七百円」と、同表中「二、四八五、四〇〇円」とあるのは「二、三六五、四〇〇円」と、「一、六二八、四〇〇円」とあるのは「一、五二八、四〇〇円」と、「一、〇八五、四〇〇円」とあるのは「一、〇〇五、四〇〇円」とする。
第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条第十項及び第十一項、第十二条第一項及び第二項、第二十七条第七項から第九項まで、第三十八条第三項から第六項まで、第三十九条、第五十七条第三項、第六項及び第七項、第五十九条第二項、第六十八条第二項から第四項まで、第七十六条第二項から第四項まで、第八十三条第二項、第八十三条の二第一項、第九十条第二項から第七項まで、第九十七条第三項から第五項まで、第百四条第二項、第百四条の二第一項、第百十一条第二項、第百十九条の二第一項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項及び第四項、第百四十三条の十三第三項並びに第百四十三条の十四の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
改正後の法第七十九条第四項から第六項まで(改正後の法第八十一条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに改正後の施行法第十九条の二、第十九条の三、第七十三条の二、第七十五条、第九十五条の二、第九十六条の二、第百十六条の二、第百十七条の二、第百四十三条の四の三及び第百四十三条の四の四の規定は、施行日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。
改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年四月分以後適用する。
2昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条第一項中「百十三万四千円」とあるのは「百二万五千円(当該遺族年金を受ける遺族にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものが二人以上ある場合にあつては、百三万七千円)」と、同条第二項中「「百十三万四千円」」とあるのは「「百二万五千円」とあり、及び「百三万七千円」」と、「「百三万八千円」」とあるのは「「九十五万三千円」」と、同表中「三、一五四、〇〇〇円」とあるのは「三、〇三四、〇〇〇円」と、「二、一二二、〇〇〇円」とあるのは「二、〇二二、〇〇〇円」と、「一、四六四、〇〇〇円」とあるのは「一、三八四、〇〇〇円」とする。
前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。