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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十三条 (退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)

第七十三条

昭和六十年改正法附則第百十四条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、昭和三十七年十一月三十日に年金条例職員(旧施行法第二条第一項第五号に規定する年金条例職員をいう。以下この条において同じ。)であつた更新組合員(同条第一項第十号に規定する更新組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた者にあつては、旧施行法第四条及び第五条第一項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、その者が受けた退職給与金(旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退職給与金をいう。以下この条において同じ。)及び当該退職給与金の額を同日に適用を受けていた退職年金条例(同項第二号に規定する退職年金条例をいう。以下この条において同じ。)に係る退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、同日に年金条例職員以外の職員であつた更新組合員であつた者にあつては、更新組合員であつた間、同年十二月一日以後の組合員期間の直前のその者が受けた退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間(同項第十九号に規定する年金条例職員期間をいう。以下この項において同じ。)に係る年金条例職員であつたものとみなし、かつ、その者が受けた退職給与金及び当該退職給与金の額を当該年金条例職員期間に係る退職年金条例の規定による退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、それぞれ当該退職年金条例が次の各号に掲げる退職年金条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 恩給組合条例(旧施行法第三条第一項に規定する恩給組合条例をいう。以下この項において同じ。)当該恩給組合条例の規定により再就職後の退職に係る退職年金から控除すべきこととなる金額の十八倍に相当する金額
  2. 恩給組合条例以外の退職年金条例で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十四条ノ二ただし書の規定に相当する規定が設けられているもの当該規定により返還すべきこととなる金額
  3. 前二号に掲げる退職年金条例以外の退職年金条例当該退職年金条例において恩給法第六十四条ノ二ただし書の規定と同一の規定が設けられているものとみなした場合に当該規定により返還すべきこととなる金額

2昭和六十年改正法附則第百十四条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、昭和三十七年十一月三十日に旧市町村共済法(旧施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けていた更新組合員であつた者にあつては、その者が受けた共済条例の退職一時金(同条第一項第十七号に規定する共済条例の退職一時金をいう。以下この項において同じ。)を旧市町村共済法の退職一時金とみなした場合に、昭和六十年改正法附則第百十三条第一項前段の規定により返還すべきこととなる金額とし、同日に共済条例(旧施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例をいう。以下この条において同じ。)の適用を受けていた更新組合員であつた者にあつては、旧施行法第四条及び第六条第一項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を同日に適用を受けていた共済条例に係る共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額とみなした場合に、同日に旧長期組合員(旧施行法第二条第一項第九号に規定する旧長期組合員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員であつた更新組合員であつた者にあつては、更新組合員であつた間、同年十二月一日以後の組合員期間の直前のその者が受けた共済条例の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間(同条第一項第二十二号に規定する旧長期組合員期間をいう。)に係る旧長期組合員であつたものとみなし、かつ、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額を当該旧長期組合員期間に係る共済条例の規定による共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額とみなした場合に、それぞれ当該共済条例が次の各号に掲げる共済条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 旧市町村共済法第四十一条第四項の規定に相当する規定が設けられている共済条例その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を旧市町村共済法の退職一時金及び当該退職一時金の額とみなした場合に昭和六十年改正法附則第百十三条第一項前段の規定により返還すべきこととなる金額
  2. 恩給法第六十四条ノ二ただし書の規定に相当する規定が設けられている共済条例当該規定により返還すべきこととなる金額
  3. 前二号に掲げる共済条例以外の共済条例当該共済条例において旧市町村共済法第四十一条第四項の規定と同一の規定が設けられているものとみなし、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を旧市町村共済法の退職一時金及び当該退職一時金の額とみなした場合に昭和六十年改正法附則第百十三条第一項前段の規定により返還すべきこととなる金額

3旧施行法第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間で退職年金条例又は共済条例の規定により退隠料等(旧施行法第二条第一項第十四号に規定する退隠料等をいう。)又は共済法の退職年金等(同項第十八号に規定する共済法の退職年金等をいう。)の支給時に際しその支給額から退職年金条例又は共済条例に定める金額を控除すべきこととされているものを有する更新組合員であつた者に係る昭和六十年改正法附則第百十四条第一項又は第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、前二項の規定にかかわらず、当該退職年金条例又は共済条例の規定により当該控除すべきこととされている金額(既に控除を受けた金額があるときは、その金額を控除した金額)とする。

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