第四十一条
この法律の施行に伴い、地方公共団体は、当該地方公共団体の職員の退職手当に関する制度を、国家公務員の退職手当に関する制度が国家公務員共済組合法の改正に伴い改正された趣旨にならつて整備するように努めなければならない。
この法律の施行に伴い、地方公共団体は、当該地方公共団体の職員の退職手当に関する制度を、国家公務員の退職手当に関する制度が国家公務員共済組合法の改正に伴い改正された趣旨にならつて整備するように努めなければならない。
削除
附則第三十八条第三項に規定する者のうち、団体組合員期間が十年以上二十年未満である者で、当該団体組合員期間にその者が団体組合員となる前の職員(新共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)又は国の職員(国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)を加えるとしたならばその期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第二号施行日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第二号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成二十八年四月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬の月額が百二十一万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が百二十三万五千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条並びに附則第四十三条第二項及び第三項において「改正後地共済法」という。)第四十三条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、地方公務員共済組合が改定する。
2前項の規定により改定された標準報酬は、平成二十八年四月から同年八月までの各月の標準報酬とする。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。