(退職一時金等の支給を受けた者の取扱い)
第七十二条
昭和六十年改正法附則第百十三条第四項(昭和六十年改正法附則第百十四条第一項後段又は第二項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年五・五パーセントとする。
2昭和六十年改正法附則第百十三条第一項前段又は附則第百十四条第一項前段若しくは第二項前段の規定による返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。
3昭和六十年改正法附則第百十三条第二項(昭和六十年改正法附則第百十四条第一項後段又は第二項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の場合において、昭和六十年改正法附則第百十三条第三項(昭和六十年改正法附則第百十四条第一項後段又は第二項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による控除後の年金の額が昭和六十年改正法附則第百十三条第二項に規定する者が施行日の前日において現に支給を受けていた当該年金の額より少ないものであり、かつ、その者が同項の申出の際に、当該施行日の前日において現に支給を受けていた金額が支給されることを希望する旨を組合に申し出たときは、昭和六十年改正法附則第百十三条第三項の規定により控除する金額は、同項の規定による控除を行う前の当該年金の額と当該施行日の前日において現に支給を受けていた年金の額との差額に相当する金額とする。
4前項の規定は、同項の規定による申出をした者が支給を受ける退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について昭和六十年改正法附則第十条第四項の規定が適用されることとなつたときは、そのとき以後、適用しない。