(定義)
第二条
この法律(第十三章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
新法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。 - 一の二
三十七年法地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)による改正前の地方公務員共済組合法をいう。
- 二
退職年金条例恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例(三十七年法の施行に伴い効力を失うこととなる当該条例が三十七年法の施行後もなお効力を有するものとした場合における当該条例を含む。)をいう。
- 三
共済法次に掲げる法律、条例及び規程をいう。- イ
三十七年法による廃止前の市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号。以下「旧市町村共済法」という。)
- ロ
旧市町村共済法附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付(以下この号及び第九号において「長期給付に相当する給付」という。)に関する地方公共団体の条例(前号に掲げるものを除く。)及び長期給付に相当する給付を行なうことを目的とする団体の長期給付に相当する給付に関する規程(以下「共済条例」という。)
- 四
職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員それぞれ新法第二条第一項第一号、新法第二条第一項第三号、新法第二条第一項第五号、新法第三条第一項、新法第二十七条第一項、新法第六十八条第三項、新法第七十四条、新法第百条、新法第百四十一条第一項、新法第百四十一条第二項又は新法附則第二十八条の四第一項に規定する職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員をいう。 - 四の二
退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金それぞれ新法第七十八条、新法附則第十九条若しくは新法附則第二十六条の規定による退職共済年金、新法第八十四条から新法第八十六条までの規定による障害共済年金又は新法第九十九条の規定による遺族共済年金をいう。 - 五
年金条例職員退職年金条例の適用を受ける者をいう。
- 六
知事等都道府県知事又は市町村長である年金条例職員で、退隠料の最短年金年限又は基本率につきその他の年金条例職員と異なつた取扱いを受けるものをいう。
- 七
警察条例職員警部補、巡査部長又は巡査である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。
- 八
消防職員消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。
- 九
旧長期組合員旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者及び共済条例の長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受ける者をいう。
- 十
更新組合員施行日(新法附則第一条本文に規定する施行日をいう。第十一章及び第十三章を除き、以下同じ。)の前日に職員であつた者で施行日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。
- 十一
消防組合員消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である組合の組合員をいう。
- 十二
退隠料、退職給与金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金又は退職年金条例の遺族一時金それぞれ退職年金条例に規定する普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金若しくは傷病賜金、扶助料、公務扶助料又は一時扶助料に相当する給付をいう。
- 十三
退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金又は退職年金条例の死亡一時金それぞれ退職年金条例に規定する国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に相当する給付をいう。
- 十四
退隠料等退隠料、退職年金条例の通算退職年金、退職給与金、退職年金条例の返還一時金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金、退職年金条例の遺族一時金、退職年金条例の死亡一時金その他退職年金条例の規定による給付をいう。
- 十五
増加退隠料等増加退隠料及びこれと併給される退隠料をいう。
- 十六
共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金又は共済法の死亡一時金それぞれ旧市町村共済法の退職年金及び共済条例の退職年金、旧市町村共済法の通算退職年金及び共済条例の通算退職年金、旧市町村共済法の退職一時金及び共済条例の退職一時金、旧市町村共済法の返還一時金及び共済条例の返還一時金、旧市町村共済法の障害年金及び共済条例の障害年金、旧市町村共済法の障害一時金及び共済条例の障害一時金、旧市町村共済法の遺族年金及び共済条例の遺族年金、旧市町村共済法の遺族一時金及び共済条例の遺族一時金又は旧市町村共済法の死亡一時金及び共済条例の死亡一時金をいう。
- 十七
共済条例の退職年金、共済条例の退職一時金、共済条例の障害年金、共済条例の障害一時金、共済条例の遺族年金若しくは共済条例の遺族一時金又は共済条例の通算退職年金、共済条例の返還一時金若しくは共済条例の死亡一時金それぞれ共済条例に規定する旧市町村共済法の規定による退職年金、退職一時金、障害年金、障害一時金、遺族年金若しくは遺族一時金に相当する給付又は国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金に相当する給付をいう。
- 十八
共済法の退職年金等共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金、共済法の死亡一時金その他共済法の規定による給付をいう。
- 十八の二
退職一時金昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下「昭和五十四年法律第七十三号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の新法」という。)第八十三条の規定による退職一時金及び昭和五十四年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十四年改正前の施行法」という。)第二十二条の規定による退職一時金その他の昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金とみなされる給付をいう。 - 十九
年金条例職員期間年金条例職員として在職した期間(年金条例職員として在職するものとみなされる期間、年金条例職員として在職した期間に通算される期間、条例在職年の計算上年金条例職員として在職した期間に加えられる期間及び年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。
- 二十
条例在職年退隠料等の算定の基礎となる年月数をいう。
- 二十一
旧長期組合員期間旧長期組合員であつた期間(旧長期組合員であつた期間とみなされる期間及び旧長期組合員であつた期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。
- 二十二
共済控除期間旧長期組合員期間のうち、旧市町村共済法附則第三十一項に規定する控除期間及び共済条例に規定するこれに相当する期間をいう。
- 二十三
最短年金年限退隠料又は共済法の退職年金についての最短年限をいう。
- 二十四
最短一時金年限退職給与金若しくは退職年金条例の遺族一時金又は共済法の退職一時金若しくは共済法の遺族一時金についての最短年限をいう。
- 二十五
恩給公務員恩給法第十九条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。 - 二十六
警察監獄職員恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。 - 二十七
消防公務員消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)附則第二条の規定により警察監獄職員として勤続するものとみなされた同条第二項第一号又は第二号に掲げる者をいう。 - 二十八
恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料をいう。
- 二十九
増加恩給等増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。
- 三十
公務扶助料恩給法(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)第七十五条第一項第二号の規定による扶助料をいう。 - 三十一
警察監獄職員の普通恩給恩給法第六十三条第一項の規定による警察監獄職員の普通恩給をいう。 - 三十二
旧軍人等の普通恩給恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項第一号(同法附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給をいう。 - 三十三
恩給公務員期間恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。 - 三十四
在職年恩給に関する法令にいう在職年をいう。
- 三十五
警察在職年警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。
- 三十五の二
国の新法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。 - 三十六
国の旧法国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。国の新法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。
- 三十七
国の旧法等国の旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で国の新法の長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。
- 三十八
国の旧長期組合員国の旧法等の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける国の旧法等の組合員をいう。
- 三十九
国の職員国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第七条第一項第五号に規定する職員をいう。 - 四十
国の長期組合員国の新法の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。
- 四十一
国の更新組合員国の施行法の施行の日の前日に国の職員(国の職員とみなされる者を含む。)であつた者で、国の施行法の施行の日に国の長期組合員となり、引き続き国の長期組合員であるもの(国の施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)をいう。 - 四十二
国の旧長期組合員期間国の旧長期組合員であつた期間及び国の旧法又は他の法令の規定により国の旧法の退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。
2この法律において、年金条例職員、年金条例職員期間若しくは旧長期組合員若しくは旧長期組合員期間(共済条例に係るものに限る。)という場合又は退職年金条例若しくは共済条例の規定のうち恩給法第五十八条ノ三第一項若しくは旧市町村共済法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する規定を引用する場合においては、総務省令で定める場合を除き、昭和三十七年一月一日以後になされた退職年金条例又は共済条例の改正に係るものを含まないものとする。
3前項の規定の適用については、恩給に関する法令の改正に伴い、総務省令で定める日までになされた退職年金条例の改正で、政令で定める基準に従い、次に掲げる規定に相当する規定を、当該退職年金条例に設け、又は改めるものは、同項に規定する昭和三十七年一月一日以後になされた退職年金条例の改正に該当しないものとする。
- 一
- 二
法律第百五十五号附則第四十六条から第四十九条まで
- 三
法律第百五十五号附則第四十三条
- 四
法律第百五十五号附則第四十三条の二
- 五
法律第百五十五号附則第四十一条の二
- 六
前各号に掲げるもののほか、政令で定める規定
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(恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定に関する経過措置等)
附則昭和三十八年九月三十日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号。以下「法律第百十三号」という。)による改正前の恩給法第六十五条第五項本文の規定に相当する恩給組合条例(施行法第三条第一項に規定する恩給組合条例をいう。以下同じ。)の規定による金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年十月分以後、法律第百十三号による改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定に相当する恩給組合条例の規定による加給の年額を改正後の施行法第三条の三第一項第一号の規定を適用して算定して得た年額に改定する。
2昭和三十八年九月三十日以前に給付事由の生じた恩給組合条例の規定による増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の施行法第三条の三第一項第一号の規定にかかわらず、従前の例による。
3昭和三十八年九月三十日において現に法律第百十三号による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定に相当する恩給組合条例の規定により算定して得た年額の退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受けている者については、昭和三十八年十月分以後、その年額を改正後の施行法第三条の三第一項第二号の規定を適用して算定して得た年額に改定する。
4昭和三十八年九月三十日以前に給付事由の生じた恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金の同月分までの年額の算定については、改正後の施行法第三条の三第一項第二号の規定にかかわらず、従前の例による。
5法律第百十三号による改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第二条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則第七条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正後の施行法第三条の三第一項第三号の規定にかかわらず、従前の例による。
6恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項の規定によりその者の外国特殊法人職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条において準用する同法附則第四十二条第三項から第五項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
7前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
8第一項及び第三項の規定による恩給組合条例による退隠料等の年額の改定は、市町村職員共済組合の理事長が受給者の請求を待たずに行なう。
(地方団体関係団体職員共済組合の設立)
自治大臣は、昭和三十九年七月三十一日までに地方団体関係団体職員共済組合設立委員(以下「設立委員」という。)を指名しなければならない。
2設立委員は、昭和三十九年八月三十一日までに、改正後の法第百七十五条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、及び自治省令で定めるところにより運営規則を定め、並びに自治省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、運営規則、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
3自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
4自治大臣は、昭和三十九年九月二十日までに、理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名しなければならない。
5地方団体関係団体職員共済組合(以下この条において「団体共済組合」という。)は、第三項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。この場合において、団体共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6第四項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、団体共済組合の成立の日において、団体共済組合の理事長及び監事となるものとする。
7団体共済組合の設立に要する費用は、団体共済組合が負担するものとする。
(負担金の経過措置等)
附則改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十三条第四項及び第百四十二条第二項の規定は、この法律の公布の日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条の二において準用する昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務による遺族年金に係るものを除く。)のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、改正後の施行法第三条の五の規定にかかわらず、改正後の法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百四十一条第一項及び第二項並びに第百四十二条第一項及び第二項の規定の例による。
この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条、第三十九条第二項、第四十三条第二項、第四十六条の四第一項及び第二項、第四十六条の七第四項、第四十七条第一項、第五十条第一項、第五十四条の二、第五十五条第一項、第五十七条、第五十八条第二号及び第三号、第六十条第二項及び第三項、第六十八条の二、第七十条第一項、第八十条第一項並びに第八十一条第五項(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者、特例第三種被保険者及び第四種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後の同法附則第二十二条第一項の規定並びに附則第四条、附則第九条から附則第十三条まで、附則第十八条、附則第二十九条から附則第三十六条まで、附則第四十二条、附則第四十三条、附則第四十四条(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二十四条、第六十三条及び第百四十三条の七の改正規定に係る部分を除く。)、附則第四十五条、附則第四十八条及び附則第四十九条の規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中第四種被保険者に係る部分の規定は、同年六月一日から適用する。
(多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)
附則改正後の施行法第三条第一項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第三条の三第一項第五号の規定により改正されたものとされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定又は改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第三条の三第一項第五号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。
2恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下「法律第四十八号」という。)による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及び第三項(同法第百六条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。
(退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(次項において「改正後の四十二年改定法」という。)附則第五条第二項の規定は、昭和四十二年七月三十一日から適用する。
2昭和四十二年七月三十一日から昭和四十五年九月三十日までの間に退職した更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員をいい、同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)で改正後の四十二年改定法附則第五条第二項の規定の適用を受けることとなるもの又はその遺族にその期間内に退職年金、減額退職年金、退職一時金若しくは障害年金又は遺族年金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定を適用した場合における退職年金、減額退職年金、退職一時金若しくは障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
(断続職員期間を有する者に係る組合員期間の計算の特例の改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十七年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第三号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定は、法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第五号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなる場合におけるこれらの年金の額の改定について準用する。この場合において、前項中「昭和四十七年十月一日前に」とあるのは「昭和四十五年四月一日から昭和四十七年九月三十日までの間において」と、「同月分」とあるのは「同年十月分」と読み替えるものとする。
(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
附則第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十八条第二項ただし書、第八十二条第三項第一号、第九十三条第二項及び第三項第二号並びに別表第四の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条第四項、第三条の四の二、第十三条第二項、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五の規定は、昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。この場合においては、同法第五十四条の三第二項の規定を準用する。
2改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和四十八年十月分以後適用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
附則第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十八条第二項ただし書、第七十八条の二第一項、第八十条第三項、第八十一条第五項、第八十七条の二(組合員期間の年数が一年未満であり、かつ、改正後の法第八十六条第一項第二号に規定する公的年金合算期間の年数が一年以上である者に係る部分を除く。)、第九十条第五項、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第一項、第九十三条の四及び第九十三条の五(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)、第百七条第一項、附則第二十条第三項、附則第二十四条第一項、附則第二十五条第一項並びに別表第四(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条第二項、第四十二条、第四十二条の二、第八十二条、第八十三条の二、第百三条、第百四条の二、第百十九条、第百十九条の二、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の十五、第百四十三条の十六及び第百四十三条の十八の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者に係る退職年金等の額の特例に関する経過措置)
附則改正後の法附則第十八条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。
2改正後の施行法第十三条、第二十八条、第二十九条、第四十二条、第五十六条、第五十六条の二、第七十七条、第七十八条、第九十八条、第九十九条及び第百四十三条の十九の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。
(用語の定義)
この条から附則第百二十五条(第七号に掲げる用語にあつては、附則第百二十条)までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
新共済法第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。
- 二
旧共済法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
- 三
新施行法第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
- 四
旧施行法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
- 五
給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員それぞれ新共済法第二条第一項第五号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の新共済法第四十四条第二項、新共済法第百条、第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は附則第二十八条の四第一項に規定する給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。
- 六
団体組合員期間旧共済法第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間をいう。
- 七
退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金それぞれ旧共済法(第十一章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。
- 八
物価指数総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。
- 九
退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金をいう。
- 十
老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下附則第百二十五条までにおいて「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
(検討等)
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。