第十九条
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
当分の間、一年以上の引き続く組合員期間を有する者であり、かつ、退職している者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるものは、退職年金の支給を組合に請求することができる。
2前項の請求があつたときは、その請求をした者に退職年金を支給する。この場合においては、第八十八条の規定は、適用しない。
3第一項の請求があつた場合における第七十七条から第九十三条までの規定の適用については、第七十七条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第十九条第一項の請求をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「請求をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第十九条第一項の請求をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4前三項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰上げについて必要な事項は、政令で定める。
改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員(当該団体共済更新組合員であつた者で再び団体共済組合員となつたものを含む。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、その者又はその遺族につき改正後の施行法第百四十三条の二第一項第二号ロ、ニ及びホの規定並びに第百四十三条の三、第百四十三条の十及び第百四十三条の十三(改正後の施行法第百四十三条の二第一項第二号ロ、ニ及びホに係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和五十五年一月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。
2前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が五百二十八月以上であるときは、新共済法附則第二十条の二第五項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が四十四年以上である者であるものとみなす。
3退職年金(旧共済法附則第二十八条の五第一項の規定によるものを除く。)又は減額退職年金の受給権者(附則第十三条第二項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなされる者を除く。)に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。
4退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、新共済法附則第二十八条の四第二項の規定並びに新施行法第八条第四項(新施行法第九条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)(これらの規定を新施行法第三十六条において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)及び第六十二条第三項(新施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとした場合における組合員期間の月数をもつて、同号に規定する組合員期間の月数とする。
5退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数が四百八十月以上であるときは、新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び附則第十六条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が四百八十月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が四百八十月を超えるときは、新共済法附則第二十条の二第二項第一号の規定並びに附則第十六条第一項第一号及び第四項の規定に規定する金額の算定については、四百八十月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。
6退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。
7旧共済法第百二条第一項若しくは旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金又はこれに基づく減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第百二条第一項及び附則第二十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算することとされた金額は、加算しない。
第四条の規定による改正後の法第百五条第一項に規定する当事者又はその一方は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、第四条の規定による改正後の法第百七条第一項の規定の例により、地方公務員共済組合に対し、請求をすることができる。
この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
特例遺族一時金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときに、その者の遺族に給するものとする。
2別段の定めがあるもののほか、特例遺族一時金については、旧遺族一時金に関する規定の例による。
3特例遺族一時金の額は、これを受ける者の人員にかかわらず、特例遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者の在職期間に係る掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額とする。
疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十条の二の規定は、施行日以後に開始される同条第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
第八号施行日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第八号施行日まで引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員及び令和四年十月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬の月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第四十三条第一項及び第二項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第八号施行日において改定するものとする。
2前項の規定により改定された標準報酬は、令和四年十月から令和五年八月までの各月の標準報酬とする。