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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第五十六条 (警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)

第五十六条

第七条第一項第一号の期間のうち、第五十四条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が四年以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

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