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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第七十九条 (地方公共団体の長に相当する者等に対する長期給付の特例)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(地方公共団体の長に相当する者等に対する長期給付の特例)

第七十九条

琉球政府の行政主席若しくは沖縄の市町村長又は琉球政府の警部補、巡査部長若しくは巡査であつた復帰更新組合員に対し、第四十七条から第四十九条まで及び第五十一条又は第五十四条から第五十六条まで及び第五十八条の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる期間は、当該各号に掲げる期間に算入する。

  1. 琉球政府の行政主席又は沖縄の市町村長であつた期間として政令で定める期間地方公共団体の長であつた期間
  2. 琉球政府その他政令で定める機関の警部補、巡査部長又は巡査であつた期間警察職員であつた期間

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(警察職員であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百二条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第七十三条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。

3前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

4前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第百二条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十一条から附則第五十四条まで及び附則第五十六条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

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