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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第四十九条 (地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)

第四十九条

第七条第一項第一号の期間のうち、第四十七条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上であり、かつ、当該組合員期間のうち地方公共団体の長である期間が十二年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。

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