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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第四十七条 (地方公共団体の長であつた期間の計算の特例)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(地方公共団体の長であつた期間の計算の特例)

第四十七条

更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長であつた期間に算入する。

2施行日以後の地方公共団体の長であつた期間を有しない知事等であつた更新組合員の知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間で前項の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入される期間に相当するものは、地方公共団体の長であつた期間とみなして、この節の規定を適用する。

3第七条第一項第一号の期間のうちに都道府県知事又は市町村長としての年金条例職員期間(昭和二十一年十月五日以後におけるこれらの者となつた日以後の期間に限る。)を有する更新組合員が当該年金条例職員期間(第一項の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は前項の規定により地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を除く。以下この項において同じ。)の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)一月につき施行日(同日に地方公共団体の長でない更新組合員にあつては、当該年金条例職員期間の最終日)の属する月におけるその者の給料の百分の〇・五に相当する金額を、政令で定めるところにより、組合に納付したときは、当該年金条例職員期間は、知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間とみなして、前二項の規定を適用する。

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昭和三十九年九月三十日に地方公務員等共済組合法第四十二条の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた団体共済更新組合員(施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員をいう。)であつて、同年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、附則第四十四条の規定による改正後の施行法第百四十三条の七中「退職の日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。

2前項に規定する者が再び地方公務員等共済組合法に基づく団体共済組合の組合員となつて退職した場合において、同法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、施行法第百四十三条の七に規定する申出をすることができない。

3前条第四項の規定は、第一項の規定の適用により支給すべき退職一時金の支給について準用する。

4前条第五項の規定は、第一項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利について準用する。

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