(再就職者の取扱い)
第五十二条
第四十七条から前条までの規定は、都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、第四十七条第三項中「施行日」とあるのは、「第五十二条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。
第四十七条から前条までの規定は、都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、第四十七条第三項中「施行日」とあるのは、「第五十二条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。