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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第五十二条 (再就職者の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(再就職者の取扱い)

第五十二条

第四十七条から前条までの規定は、都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、第四十七条第三項中「施行日」とあるのは、「第五十二条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。

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