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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第五十三条 (警察職員の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(警察職員の取扱い)

第五十三条

恩給公務員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員等のうち警察職員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。

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(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正後の施行法」という。)第十三条第二項(同法第五十五条第一項において準用する場合並びに第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第四十二条(同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第百三条第二項及び第百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条の四第二項(同法第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)及び第百四十三条の十五(同法第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

2恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条第四項の規定により新たに恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給する。この場合において、当該年金は、附則第五十条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。

3地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が昭和四十四年十一月一日前に退職した場合において、附則第五十条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定並びに改正後の施行法第二十条第三項第二号及び第二十一条又は第百四十三条の五第三項第二号の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。

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