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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第五十四条 (警察職員であつた期間の計算の特例)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(警察職員であつた期間の計算の特例)

第五十四条

恩給公務員である職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第三十七条第二項の規定を適用して算定した期間は、警察職員であつた期間に算入する。

2警察条例職員であつた更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察条例職員としての年金条例職員期間(警察法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百三十三号)附則第四項の規定の適用を受けた者の市町村警察の職員として在職した期間及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)附則第二十四項の規定の適用を受けた者の自治体警察の職員として在職した期間を除く。)のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、警察職員であつた期間に算入する。

3警察条例職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が警察条例職員であつた間、警察監獄職員として在職していたものと、その者の警察条例職員であつた期間は警察監獄職員であつた期間と、当該警察条例職員であつた期間に係る退職年金条例の規定はこれに相当する恩給法の規定と、当該退職年金条例の規定による退隠料等はこれに相当する恩給とみなして、次条から第五十八条までの規定を適用する。

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