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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第五十五条 (警察職員の退職共済年金の受給資格に関する特例)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(警察職員の退職共済年金の受給資格に関する特例)

第五十五条

警察職員であつた期間が十五年(新法附則第二十八条の四第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。)未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である職員であつたものの施行日前の警察在職年の年月数と施行日以後の警察職員であつた期間の年月数とを合算した年月数が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

  1. 施行日前の警察在職年が八年以上である者十二年
  2. 施行日前の警察在職年が四年以上八年未満である者十三年
  3. 施行日前の警察在職年が四年未満である者十四年

2警察職員であつた期間が十五年未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

3第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項第十三条次条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。

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