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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十六条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるもの)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるもの)

第二十六条

昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるものは、次の各号に該当するものとする。

  1. 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)
  2. 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第八条若しくは第九条同法第二十二条第一項第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第二十五条第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)
  3. 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)附則第二十八条の四第一項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)
  4. 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(新地方の施行法第八条第一項から第三項まで、第九条第二項若しくは第十条第一項から第三項まで(これらの規定を新地方の施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十二条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)
  5. 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十三条第二項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)
  6. 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)

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