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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十六条の二 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める老齢厚生年金)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める老齢厚生年金)

第二十六条の二

昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める老齢厚生年金は、平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であつて、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるものとする。

  1. 男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であつて、平成六年改正法附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(平成六年改正法附則第二十条の二第一項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
  2. 女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、平成六年改正法附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(平成六年改正法附則第二十条の二第一項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
  3. 厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等(次条第四号において「特定警察職員等」という。)であつて、平成六年改正法附則第二十条の二第一項の表の上欄に掲げる者(平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達したものに限る。)

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