(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金)
第二十六条の三
昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金は、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であつて、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者(同条第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものとする。
- 一男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者(同条第三項及び第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
- 二女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第二項の表の上欄に掲げる者(同条第三項及び第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
- 三昭和六十年改正法附則第四十八条第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、同法附則第八条の二第三項の表の上欄に掲げる者(同条第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
- 四特定警察職員等であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第四項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)