条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十六条の三 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金)

第二十六条の三

昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金は、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であつて、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者(同条第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものとする。

  1. 男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者(同条第三項及び第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
  2. 女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第二項の表の上欄に掲げる者(同条第三項及び第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
  3. 昭和六十年改正法附則第四十八条第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、同法附則第八条の二第三項の表の上欄に掲げる者(同条第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
  4. 特定警察職員等であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第四項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)

e-Gov法令検索で第二十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条の三(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の二(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める老齢厚生年金) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第二十六条の四(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める退職共済年金) →