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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十六条の四 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める退職共済年金)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める退職共済年金)

第二十六条の四

昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。

  1. 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条の規定によりその額が算定されているもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者がなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。)
  2. 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)
  3. 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十九条の規定によりその額が算定されるもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が次のいずれかに該当する者であるものを除く。)
    1. 平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十八条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等(以下この条において「特定警察職員等」という。)以外の者であつて、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
    2. 特定警察職員等である者であつて、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の四第一項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
  4. 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が次のいずれかに該当する者(同条第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)
    1. 特定警察職員等以外の者であつて、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二第一項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
    2. 特定警察職員等である者であつて、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二第二項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
  5. 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条の規定によりその額が算定されているもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者がなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。)
  6. 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)

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