第七十九条
初診日が昭和六十年七月一日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「六十五歳に達する日の前日」とあるのは、「六十五歳に達する日の前日又は初診日から起算して五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
初診日が昭和六十年七月一日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「六十五歳に達する日の前日」とあるのは、「六十五歳に達する日の前日又は初診日から起算して五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。