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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第八十条

厚生年金保険に係る障害であつて第三十二条第一項の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。

3厚生年金保険に係る障害のうち、初診日が昭和二十六年十一月一日前にある傷病(厚生年金保険の被保険者であつた間に発したものに限る。)であつて第三十二条第一項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定は適用しない。

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