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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十一条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第八十一条

船員保険の被保険者(旧船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者並びに船員組合員となつた者(船員組合員となつたときに昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第十九条第一項に規定する者であるものを除く。)を除く。)であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第三項において「船員保険に係る障害」という。)であつて第三十三条第一項の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。

3船員保険に係る障害のうち初診日が昭和三十七年五月一日前にある傷病であつて第三十三条第一項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定は適用しない。

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