(障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い)
第十五条
昭和六十年改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす月は、第九条各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。
昭和六十年改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす月は、第九条各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。