(障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る期間の計算)
第十六条
次の各号に掲げる期間を昭和六十年改正法附則第八条第十項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、当該期間につきそれぞれ当該各号に定める規定の適用があつた場合においても、その適用がないものとして計算する。
- 一昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間のうち第一号厚生年金被保険者期間であるもの旧厚生年金保険法第十九条第三項又は附則第二十四条
- 二
- 三
- 四昭和六十年改正法附則第八条第五項第六号に掲げる期間昭和六十年改正法附則第四十七条第二項若しくは第三項、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項又は平成八年改正法附則第五条第二項