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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十六条 (障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る期間の計算)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る期間の計算)

第十六条

次の各号に掲げる期間を昭和六十年改正法附則第八条第十項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、当該期間につきそれぞれ当該各号に定める規定の適用があつた場合においても、その適用がないものとして計算する。

  1. 昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間のうち第一号厚生年金被保険者期間であるもの旧厚生年金保険法第十九条第三項又は附則第二十四条
  2. 昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間であるもの船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第二十四号。第三十三条第一項において「法律第二十四号」という。)附則第二条第二項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条
  3. 昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間のうち旧通則法附則第十五条の規定により通算対象期間とされるもの国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧公企体共済法」という。)第七十七条第二項
  4. 昭和六十年改正法附則第八条第五項第六号に掲げる期間昭和六十年改正法附則第四十七条第二項若しくは第三項、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項又は平成八年改正法附則第五条第二項

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