(昭和六十年改正法附則第二条第二項に規定する旧通則法の技術的読替え等)
第三条
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「新地方の施行法」という。)第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法(以下単に「旧市町村共済法」という。)の規定の例による通算退職年金又は旧通則法附則第五条の規定により旧通則法第三条に定める公的年金各法とされた退職年金条例の規定による通算退職年金の支給について昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧通則法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項に規定する通算退職年金の支給については、昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第四条第一項第三号及び附則第十五条の規定は、適用しない。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(平成十六年度から特定年度の前年度までの各年度における昭和六十一年経過措置政令第五十四条の規定の適用)
附則平成十六年度及び平成十七年度における第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十四条の規定の適用については、同条中「百分の二十」とあるのは、「百分の四十」とする。
2平成十八年度における第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十四条の規定の適用については、同条中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十八」とする。
3平成十九年度から特定年度の前年度までの各年度における第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十四条の規定の適用については、同条中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十七」とする。
新経過措置政令第四十八条第一項の規定により読み替えられた旧国民年金法第四十九条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に死亡した同項に規定する夫について適用し、同日前に死亡した第七条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十八条第一項の規定により読み替えられた旧国民年金法第四十九条第一項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件については、なお従前の例による。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条第一項の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の四の規定は、令和三年八月以後の月分の旧国民年金法第七十九条の二の規定による老齢福祉年金について適用する。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条第二項の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の四の規定は、令和六年八月以後の月分の旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。
(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
附則令和六年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2令和六年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第五条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3令和六年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則令和七年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2令和七年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第五条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3令和七年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則令和八年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2令和八年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第五条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3令和八年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。