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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百二十条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の一円未満の端数処理)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(旧船員保険法による年金たる保険給付の一円未満の端数処理)

第百二十条

昭和六十年改正法附則第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、厚生年金保険法施行令第三条の規定の例による。

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