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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十七条 (昭和六十年改正法附則第六十九条第二項に規定する政令で定める障害年金)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第六十九条第二項に規定する政令で定める障害年金)

第八十七条

昭和六十年改正法附則第六十九条第二項に規定する政令で定める障害年金は、第八十五条各号に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じたものとする。

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