(昭和六十年改正法附則第六十九条第二項に規定する政令で定める障害年金) 第八十七条 昭和六十年改正法附則第六十九条第二項に規定する政令で定める障害年金は、第八十五条各号に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じたものとする。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗