条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十七条の二 (遺族厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(遺族厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)

第八十七条の二

平成八年四月一日前に死亡した者については、昭和六十年改正法附則第六十四条第二項ただし書の規定は適用しない。

e-Gov法令検索で第八十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第八十七条の二(遺族厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十七条(昭和六十年改正法附則第六十九条第二項に規定する政令で定める障害年金) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第八十八条(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) →