(遺族厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置) 第八十七条の二 平成八年四月一日前に死亡した者については、昭和六十年改正法附則第六十四条第二項ただし書の規定は適用しない。 e-Gov法令検索で第八十七条の二を開く ↗